株式会社の役員任期は何年にする?|重任登記を忘れたときの過料とみなし解散
設立のときに決める「役員の任期」
株式会社を作るとき、定款に書いておく項目の一つが役員の任期です。任期が来ると、同じ人が続ける場合でも、株主総会で改めて選び、登記をし直す必要があります。社長が1人の会社でも同じです。
設立の時点では「長いほうが楽そうだから10年で」と決めることが多い項目ですが、長さには利点と注意点の両方があります。また、期限が来たことに気づかず登記を放っておくと、過料や会社の解散につながることもあります。
この記事では、期間の決まり方と数え方、満了したときの手続き、登記を忘れたときにどうなるかを順に整理します。
任期の決まり方と数え方
取締役は原則2年、譲渡制限のある会社は10年まで延ばせる
会社法では、取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年です。ただし、株式を譲るときに会社の承認が必要と定款で決めている会社(非公開会社)は、定款で取締役・監査役とも最長10年まで延ばせます(出典:会社法 第332条・第336条(e-Gov法令検索))。中小企業の多くは非公開会社なので、2年から10年の間で決めることができます。
| 役員 | 原則 | 非公開会社で延ばせる上限 |
|---|---|---|
| 取締役 | 2年 | 10年 |
| 監査役 | 4年 | 10年 |
なお、合同会社には役員の任期の定めがありません。定期的な登記が要らないことは、合同会社を選ぶ理由の一つにもなります。株式会社と合同会社の違いは合同会社と株式会社はどちらで設立すべき?で解説しています。
任期は「年数」ではなく「定時株主総会」で区切られる
役員の在任期間は、選ばれた日からちょうど2年や10年で終わるわけではありません。会社法では「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と決まっています。
たとえば、3月決算の会社で、2026年7月に設立して取締役に就いた場合、10年の定めなら、2036年7月までに終わる最後の事業年度(2036年3月期)の定時株主総会が終わる時までです。設立日からの年数ではなく、決算と定時株主総会の時期で区切られる点に注意が必要です。
満了したときにすること
同じ人が続ける場合も「重任」の登記が要る
期間が満了したら、株主総会で取締役を選び直します。同じ人を選んだ場合、前の期間が終わると同時に次の期間が始まることを「重任」といい、この場合も登記が必要です。社長が1人で株主も自分だけの会社でも、株主総会の議事録を作り、登記を申請します。
期限は2週間、登録免許税は1万円
役員の変更があったときは、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をします(出典:会社法 第915条(e-Gov法令検索))。取締役や監査役の変更の登記にかかる登録免許税は1件につき3万円で、資本金が1億円以下の会社は1万円です(出典:No.7191 登録免許税の税額表(国税庁))。登記の手続きは、当社が提携している司法書士が行います。
登記を忘れるとどうなるか
100万円以下の過料がかかることがある
登記をしなければならないのにしなかった場合、会社法では取締役などに100万円以下の過料が科されることになっています(会社法第976条)。10年の定めにした会社では、前回の登記から長い時間がたち、満了に気づかないまま過ぎてしまう例があります。あとから登記をしても、遅れた事実は消えません。
12年登記がないと、会社が解散したものとみなされる
最後の登記から12年がたった株式会社は「休眠会社」として扱われます。法務大臣が官報で公告し、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出か必要な登記をしなければ、会社は解散したものとみなされます(会社法第472条)。
令和8年度は、10月15日に公告と管轄の登記所からの通知が行われ、12月15日までに届出か登記をしないと、12月16日付けで解散の登記がされます(出典:令和8年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省))。10年の定めの会社は、重任の登記を1回忘れると、すぐにこの対象に近づきます。解散したものとみなされても、3年以内であれば株主総会の決議で会社を続けることができますが、その分の手続きと費用がかかります。当社で設立をお手伝いした会社では、提携の司法書士事務所が任期を管理しており、任期が来る前にお知らせが届くため、実際に任期切れになった例はありません。
任期は長いほうがよいとは限りません
10年にすれば、登記の手間と費用は減ります。当社でも、代表者1人の会社や家族だけで役員を固める会社には、最長の10年をおすすめすることがあります。一方で、第三者と共同で会社を作る場合などは、短めに設定する選択肢もお伝えしています。短めの期間が向いているのは、次のような場合です。
- 家族や知人を役員に入れる場合:任期の途中で役員を外すと、正当な理由がなければ、外された役員から残りの期間分の報酬などを損害として請求されることがあります(会社法第339条)。期間が長いほど、その金額は大きくなります
- 2人以上で会社を作る場合:役員の顔ぶれを定期的に見直す機会になります
- これから役員が増える見込みがある場合:満了の時期をそろえておくと、登記をまとめて行えます
家族を役員にするときの考え方は、会社設立するなら家族を役員にするべき?で解説しています。
設立後の準備としては、定款と登記簿で任期を確かめ、次に満了する定時株主総会の年を控えておくことが大切です。設立直後にやっておきたいことは会社設立後すぐにやるべき税務・経理の準備リストにまとめています。
まとめ
株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年で、株式の譲渡を制限している会社は定款で10年まで延ばせます。任期は年数ではなく、選任後の最後の事業年度に関する定時株主総会の終結の時で区切られます。
満了したら、同じ人が続ける場合も重任の登記を2週間以内に行います。登録免許税は資本金1億円以下の会社で1万円です。登記を忘れると100万円以下の過料のおそれがあり、12年登記がないと休眠会社としてみなし解散の対象になります。期間の長さは手間だけでなく、役員の顔ぶれの見直しやすさも考えて決めます。
