申請するのは会社ができた後ですが、定款の事業目的と資本金は設立の前に決めるものです。許認可が必要な業種と受付窓口を一覧にし、設立前に決めておくことをまとめました。
許認可は「設立してから考える」では遅い場合があります。定款と資本金はあとから直すと登記のやり直しです。
取りたい許認可に合った事業目的が、定款に書かれている必要があります。いま予定がなくても、将来やる可能性のある事業は入れておきます。あとから足すと定款の変更登記に費用と時間がかかります。
許可の要件に財産の基準がある業種があります。たとえば建設業の許可には自己資本500万円以上などの財産的基礎が求められます。資本金の決め方に直結するので、設立前に確かめます。
許認可の申請そのものは、登記が終わって登記事項証明書が取れてからです。取得までの期間は業種で数週間から数か月と幅があるので、開業予定日から逆算して、設立前に申請の順番を決めておきます。
届出だけで済むもの、審査があるもの、細かな条件や試験があるものの3区分です。
| 理容店・美容店・クリーニング店 | 保健所 |
|---|---|
| 農薬販売・飼料販売・自動車駐車場 | 都道府県庁 |
| 飲食店・喫茶店・居酒屋・弁当・総菜販売店/菓子・パン製造・薬局・ホテル・旅館 | 保健所 |
|---|---|
| 質屋・古書店・リサイクルショップ・中古車販売店/キャバクラ・スナック・パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター | 警察署 |
| 労働者派遣事業 | 労働局 |
| 個人タクシー事業・運送業 | 運輸局 |
| 産廃処分業・介護業・建設業・旅行業 | 都道府県庁 |
| 酒類販売店・酒問屋 | 税務署 |
|---|---|
| 不動産業 | 都道府県庁 |
※ ここに挙げたものが全てではありません。ご自身の事業に許認可が要るかは、必ずご確認ください。事業目的の調査は司法書士に依頼できます(別途費用)。許認可の手続きそのものが難しい場合は、行政書士をご紹介します。 この一覧のPDF(0.6MB)もあります。
事業目的の書き方や資本金の額は、許認可の要件で変わります。
設立前の無料相談で先に潰しておきましょう。