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設立の法定費用¥60,000
GODO-KAISHA / LLC

合同会社という選択。

設立の法定費用は株式会社の3分の1以下。ただ、大切なのは金額の面以外にもあります。向く方とそうでない方を整理して、あなたの事業に合うかたちを一緒に決めます。

THE COST

まずお金の違いから。

合同会社は定款の認証がなく、登録免許税も安いので、設立にかかる法定費用が10万円以上違います。
当社の設立手数料はどちらも0円です。

株式会社
¥165,000
定款の認証 15,000円 + 登録免許税 150,000円
資本金100万円未満・電子定款の場合
合同会社
¥60,000
登録免許税 60,000円のみ
定款の認証は不要・電子定款の場合

ご自身で手続きした場合との比較や、認証手数料の区分は料金(合同会社の内訳)に全て載せています。

WHO IT FITS

向いている方、そうでない方。

金額の差は設立のときの一度きりです。違いが出るのは信用と、これからの広げ方です。

合同会社が向いている方

  • 一人、または家族・仲間の少人数で始める
  • 設立にかかるお金をまず抑えたい
  • 取引先が個人や少数で、会社の肩書を問われにくい
  • 小さな店や工房、資産管理、副業からの法人化
  • 出資の割合と違う配分で利益を分けたい

株式会社が向いている方

  • 人を雇っていく予定がある
  • 大手企業との取引や、許認可で株式会社を求められる業種
  • 将来、投資家からの出資や上場を視野に入れている
  • 営業のうえで「代表取締役」の肩書が必要

あとから株式会社に変えることもできます(組織変更)。ただし登記のやり直しと官報への公告が必要で、1ヶ月以上かかります。迷われている場合は、設立の前にご相談ください。

SIDE BY SIDE

違いを一覧で。

税金と会計の仕組みは同じです。違うのは設立と運営の「手間とお金」、そして「外からの見え方」です。

株式会社合同会社
設立の法定費用 165,000円(電子定款の場合) 60,000円
定款の認証 必要(15,000〜50,000円) 不要
役員の任期 原則2年・最長10年。更新のたびに登記が必要 任期なし
決算公告 毎年の義務 不要
代表者の肩書 代表取締役 代表社員
出資と経営 分けられる(株主と経営者が別でもよい) 出資した人が経営する
利益の分け方 持株の割合どおり 定款で自由に決められる
資金調達 株式を発行して集められる。上場もできる 株式は出せない(融資や出資の受け入れは可能)
知名度・信用 高い まだ低め。採用や取引先で不利になることがある
税金・会計 同じ 同じ(法人税・消費税・決算の仕組みは変わらない)
社会保険 同じ 同じ(役員1人から加入)
IN SHIGA

滋賀で合同会社を選んだ方々。

全国では新しくできる会社の約3.5社に1社が合同会社です(2025年・帝国データバンク調べ)。当社でもこんな方々が合同会社で始めています。

株式会社か合同会社かは
事業計画から一緒に決めます。

どちらが合うかは売上の見込み・取引先・採用の予定で変わります。
無料相談で一緒に整理してからお決めいただけます。

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