フリーランス新法後の法人化|一人親方・個人事業主が会社を作るメリット

フリーランス新法が施行されて、法人化を考える人が増えています
2024年11月1日に「フリーランス保護法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。この法律は、個人で事業をしているフリーランスや一人親方が、発注者から不当な扱いを受けないよう、取引条件の書面明示・報酬の支払期日・ハラスメント対策などを発注事業者に義務づけるものです。
この施行を機に、「法人化を検討しているがフリーランス新法の保護が受けられなくなるのでは?」「そもそも法人化した方が今後の仕事を取りやすくなるのか?」という相談が増えています。
フリーランス新法の「保護対象」は法人化しても変わらない
法人化を検討する際、多くの方が「法人になると新法の保護から外れてしまう」と思い込んでいます。しかし実際は違います。
フリーランス保護法の対象(特定受託事業者)は、次のいずれかに該当する人です。
- 個人事業主:従業員を使用せずに個人で事業をしている人
- 一人社長の法人:代表者以外に役員や従業員がいない法人
つまり、法人化して一人社長(合同会社の業務執行社員・株式会社の代表取締役が一人)になっても、フリーランス保護法の保護対象として残ります。法人化したからといって新法の保護が消えるわけではないため、この点を正確に理解した上で法人化の判断をすることが重要です(フリーランス保護法 第2条参照)。
法人化しても新法の保護が続くなら、なぜ法人化するのか
法人化の目的は、新法から外れることではありません。法人化することで得られる3つの実際的なメリットがあります。
メリット①:発注者からの信用が上がり、受注できる仕事の幅が広がる
フリーランスとして個人で活動している場合、大手企業や上場企業との直接取引では「法人でなければ契約できない」という条件がつくケースがあります。法人口座・法人名義の契約書・登記謄本の提示ができるようになると、これまで応募できなかった案件に参加できるようになります。
特に、IT系の受託開発・業務委託の案件では「法人のみ受付」という条件が一定の割合であります。副業起業から始めたフリーランスが、売上を伸ばすために法人化を選ぶ理由のひとつがここにあります。なお、会社員の副業からの法人化については「副業サラリーマンの会社設立」、ITエンジニアに特化した内容は「ITエンジニアの法人化」でも解説しています。
メリット②:消費税の免税期間を2年間延長できる可能性がある
個人事業主として売上が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者になります。しかし、新たに設立した法人は、資本金1,000万円未満であれば設立後2年間は原則として消費税が免税されます(消費税法第12条の2)。
たとえば、個人事業で売上1,000万円超になったタイミングで法人化すると、法人として新たに2年間の免税期間が始まります。この差が、年間数十万円の節税効果になるケースがあります。ただし、免税期間中でも特定期間の売上が条件を超えると課税事業者になるため、法人化のタイミングや資本金・決算月の設定は税理士と相談して決めることをお勧めします。
ただし、すでに個人事業として適格請求書発行事業者(インボイス)に登録している場合、新設法人でも取引先へのインボイス発行を継続するためにインボイス登録が必要になるケースがほとんどです。その場合は消費税免税が適用されないため、法人化前に税理士と一緒にシミュレーションすることをお勧めします。
設立にかかる費用の詳細は「合同会社と株式会社の費用を徹底比較」も参考にしてください。
メリット③:役員報酬の設定で社会保険料を最適化できる
個人事業主の場合、所得税・住民税・国民健康保険・国民年金がかかります。法人化して役員報酬を設定すると、法人の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになりますが、役員報酬の金額を戦略的に設定することで、個人全体の税・社会保険コストを下げられるケースがあります。
特に、フリーランスとしての収入が安定してきた段階では、「個人で全額負担の国保・国民年金」よりも「法人との折半負担の社会保険」の方がコスト的に有利になるケースがあります(収入水準によって異なるため、シミュレーションが必要です)。役員報酬の金額設定ひとつで、年間の税額と社会保険料に大きな差が出ます。法人化を検討される際は、個人時代の収入をベースに役員報酬のシミュレーションを行ってから判断することをお勧めします。
法人化した後も「フリーランス新法の書面義務」を活用する
フリーランス保護法の施行により、発注者は業務委託の契約内容を書面(または電子的記録)で明示しなければなりません。明示が必要な項目は「業務の内容・報酬の額・支払期日・納期・成果物の範囲」などです。
法人化したフリーランス(一人社長)も保護対象である以上、これらの書面整備を求める権利があります。法人化することで契約書の整備・管理を法人名義で一元化できるため、「どの案件で何円の報酬が、いつ支払われるか」を法人口座と帳簿で管理しやすくなります。
これは経理の観点からも重要で、法人化後の帳簿管理・確定申告を効率化したい方には、設立後の経理代行サービスも合わせてご活用いただけます。詳しくは滋賀経理代行.comをご覧ください。
株式会社と合同会社、どちらで設立するか
フリーランスが法人化する場合、多くのケースで「合同会社」が選ばれています。理由は設立コストが株式会社の約1/3(電子定款での法定費用の目安:合同会社は6万円、株式会社は16万5千円〜20万円)であること、そして定款認証が不要で設立スピードが速いことです。
ただし、「発注者から株式会社を求められる」「将来的に出資を受けたい」「IPO(上場)を目指したい」などの事情がある場合は、最初から株式会社で設立した方が後の変更コストがかかりません。合同会社から株式会社への変更(組織変更)は可能ですが、費用と手続きが発生します。GrowUpに相談に来られるフリーランスの方は、設立コストの低さと手続きのスピードを重視して合同会社を選ぶ傾向があります。特にIT系や一人親方の場合、まずは合同会社でスタートし、事業が成長した段階で株式会社への組織変更を検討するという方が多いです。
まとめ
フリーランス保護法の施行後も、一人社長の法人はその保護対象として残ります。法人化することで保護が外れるという心配は不要です。
法人化を検討する主な理由は、信用力の向上・消費税免税期間の延長・社会保険の最適化の3点です。売上が1,000万円に近づいてきたタイミング、または大手企業からの直接受注を視野に入れたタイミングが、法人化を真剣に検討する目安になります。
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