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滋賀県で飲食店を開業するときの届出一覧|会社設立から営業許可まで

滋賀県で飲食店を開業するときの届出一覧|会社設立から営業許可まで

 

飲食店の開業で「届出の多さ」に戸惑う人は多い

飲食店を開業するとき、料理や内装の準備に目が向きがちですが、実際に一番つまずきやすいのは各種届出です。保健所の営業許可、消防署への届出、税務署への届出、従業員を雇うならハローワークや年金事務所への届出もある。届出先が5か所以上にまたがるため、「何を、どこに、いつまでに出せばいいのか」が分からないまま開業日を迎えてしまうケースがあります。

この記事では、滋賀県で飲食店を開業する方向けに、必要な届出をまとめて整理します。個人で始めるか法人で始めるかの判断基準にも触れるので、これから開業準備に入る方は参考にしてください。

税理士法人GrowUpに相談に来る飲食店開業予定者からも、「届出先がこんなに多いとは思わなかった」という声をよくいただきます。

 

飲食店を個人で始めるか法人で始めるか

飲食店の開業は、個人事業としても法人(会社)としても可能です。判断基準は以下の3点です。

年間の売上見込みが1,000万円を超えるかどうか。 売上がこの水準を超える見込みなら、法人化して役員報酬を設定したほうが所得税・住民税の合計負担が下がるケースが多くなります。判断の目安について詳しくは個人事業主から法人化するタイミングの記事で解説しています。

複数店舗を展開する予定があるかどうか。 2店舗目以降の出店には銀行融資が必要になることが多く、法人のほうが審査で有利です。

共同経営者がいるかどうか。 友人やパートナーと出資し合って開業する場合、法人にして持分を明確にしておくとトラブルを防げます。費用を抑えたいなら合同会社は設立費用6万円で作れるので、株式会社よりもハードルは低いです。

1店舗で小規模に始める場合は個人事業から始めて、軌道に乗ったら法人化する方法もあります。

 

法人で飲食店を開業する場合の会社設立手順

法人として開業する場合、まず会社を設立する必要があります。飲食店の場合、設立時に気をつけるポイントは以下のとおりです。

定款の事業目的に「飲食店営業」を入れる

定款に記載する事業目的に「飲食店の経営」「飲食業」などの文言を必ず入れてください。これがないと、営業許可申請や金融機関の口座開設の際に問題になることがあります。将来テイクアウトやケータリングを行う可能性があるなら、「食品の製造・販売」なども加えておくと安心です。

決算月は開業時期に合わせる

飲食店は開業直後に赤字になることが多いため、開業月から最も遠い月を決算月にすると、初年度の消費税免税期間を最大限に活用できます。

設立登記から届出までの流れ

法務局への設立登記が完了したら、税務署・県税事務所・市区町村への届出が必要です。届出の期限や内容は会社設立後すぐにやるべき税務・経理の準備リスト10選で一覧にまとめています。届出を忘れた場合のリスクについては会社設立後の届出を忘れるとどうなる?もご確認ください。

 

飲食店開業に必要な届出一覧

1. 保健所:食品営業許可(最重要)

飲食店を営業するには、食品衛生法に基づく営業許可を保健所から取得する必要があります。これがないと営業できません。

届出先(滋賀県の管轄保健所):

開業エリア管轄保健所所在地
大津市大津市保健所大津市浜大津四丁目1-1
草津市・守山市・栗東市・野洲市草津保健所草津市草津三丁目14-75
甲賀市・湖南市甲賀保健所甲賀市水口町水口6200
近江八幡市・東近江市・蒲生郡東近江保健所東近江市八日市緑町8-22
彦根市・愛知郡・犬上郡彦根保健所彦根市元町4-1
長浜市・米原市長浜保健所長浜市平方町1152-2
高島市高島保健所高島市今津町今津748-2

必要な資格: 食品衛生責任者(調理師・栄養士の資格があれば講習不要。資格がない場合は約6時間の講習を受講する)

必要書類: 営業許可申請書、施設の構造と設備を示す図面、食品衛生責任者の資格証明書、法人の場合は登記事項証明書

タイミング: 店舗の内装工事が完了する前に、図面を持って管轄の保健所に事前相談に行くことを強くおすすめします。基準を満たしていない設備があると、工事のやり直しが発生します。

2. 消防署:防火対象物使用開始届

店舗を使い始める7日前までに、管轄の消防署に届け出ます。収容人数が30人以上の店舗は防火管理者の選任も必要です。

3. 税務署:開業届・青色申告承認申請(個人の場合)

個人事業として開業する場合は、開業日から1ヶ月以内に「個人事業の開業届出書」を提出します。青色申告の承認申請は開業日から2ヶ月以内です。

4. 税務署・県税事務所・市区町村:法人設立届出(法人の場合)

法人として開業する場合は、設立日から2ヶ月以内に法人設立届出書を税務署・滋賀県税事務所・市区町村にそれぞれ提出します。

5. 年金事務所:社会保険の届出(法人の場合)

法人は社長1人でも社会保険への加入が義務です。設立後5日以内に届け出るのが原則です。詳しくは会社設立後の社会保険加入は義務?を参照してください。

6. ハローワーク・労働基準監督署:雇用保険・労災保険(従業員を雇う場合)

従業員を1人でも雇う場合は、労災保険はハローワーク・労基署に10日以内、雇用保険はハローワークに届け出ます。

7. 警察署:深夜酒類提供飲食店届(深夜0時以降に酒類を提供する場合)

バーや居酒屋で深夜0時以降も酒類を提供する場合は、管轄の警察署に届出が必要です。届出なしで営業すると風営法違反になります。

 

飲食店の開業届出でよくある3つの失敗

保健所の事前相談をせずに内装工事を始める

手洗い設備の数や位置、厨房と客席の区画など、保健所の基準を満たしていない設備レイアウトで工事を進めてしまうケースがあります。工事完了後に保健所の検査で不適合が見つかると、追加工事で費用と時間がかかります。工事業者と契約する前に、図面を持って保健所に相談してください。

法人設立の届出と営業許可の申請順序を間違える

法人で開業する場合、営業許可の申請には登記事項証明書が必要です。つまり、会社設立の登記が完了してからでないと営業許可を申請できません。設立登記に1〜2週間かかることを計算に入れず、開業日に間に合わなくなるケースがあります。

GrowUpでも、営業許可申請の出し忘れにより店舗オープンが遅れてしまった方の相談を受けたことがあります。設立登記の完了を待ってから営業許可を申請する必要があるため、スケジュールには余裕を持たせてください。

消防届を忘れる

保健所の営業許可には神経を使うものの、消防署への届出をうっかり忘れるケースがあります。届出なしで営業を始めると、消防の立入検査で指摘を受けることになります。

 

まとめ

飲食店の開業には、保健所の営業許可を中心に、消防署・税務署・年金事務所・ハローワーク・警察署と、5か所以上の届出先があります。届出ごとに期限が異なるため、開業スケジュールに合わせて逆算して準備を進める必要があります。

個人で始めるか法人にするかで届出の内容も変わります。法人化のメリット・デメリットを含めた判断は、開業前に税理士に相談しておくと手戻りが減ります。

税理士法人GrowUpでも、最近は草津や大津エリアの飲食店開業に関する相談が増えている実感があります。開業準備の段階で税理士に相談しておくと、届出の抜け漏れや法人化の判断で手戻りが減ります。

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