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補助金・助成金

創業期に使える「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉」2026|開業1年以内で最大250万円、申請の前提になる特定創業支援とは

創業期に使える「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉」2026|開業1年以内で最大250万円、申請の前提になる特定創業支援とは

 

会社を作った直後でも使える補助金がある

会社を設立したばかりの時期は、ホームページの制作、チラシや広告、店舗の改装、機械や什器の購入など、最初の販路をつくるための出費が重なります。こうした費用の一部を国が補助してくれる制度のひとつが「小規模事業者持続化補助金」です。なかでも創業まもない事業者を対象にした枠が〈創業型〉です。

この〈創業型〉は2026年も実施されています。第3回の公募要領が中小企業庁から公開されました(中小企業庁|持続化補助金〈創業型〉第3回 公募要領)。補助の上限が比較的大きく、設立直後の販路開拓に充てやすいため、これから起業する方は設立の段取りと合わせて知っておく価値があります。

滋賀県で会社を作る場合も、地元の創業支援とつなげて使える制度です。ここでは制度の中身と、申請で見落としやすい「特定創業支援等事業」の要件、設立日との関係を順に説明します。

 

〈創業型〉の基本|対象と補助上限

補助の上限は200万円、インボイス特例で最大250万円

〈創業型〉の補助上限は200万円です。さらにインボイス特例の要件を満たすと、上限が最大250万円まで上がります(中小企業庁|持続化補助金〈創業型〉第3回 公募要領)。一般型より上限が大きく、創業期のまとまった販路開拓費に向いています。補助率や対象経費の細目は回ごとに変わるため、申請時は最新の公募要領で確認してください。

対象は「開業1年以内」の小規模事業者

第3回からは、創業後1年以内の小規模事業者が対象として整理されました。事業の実態がまだ固まりきっていない開業直後でも、一定の条件を満たせば申請できる考え方になっています(中小企業庁|小規模事業者持続化補助金(創業型)の概要(PDF))。「小規模事業者」とは、業種ごとに従業員数の上限が決まっており、商業・サービス業は5人以下、それ以外は20人以下が目安です。

補助金によっては従業員数などの要件が細かく決まっているため、当事務所でも「うちの規模で対象になるのか」というご相談を受けた際は、最新の公募要領を一緒に調べて確認することがあります。

 

申請の前提になる「特定創業支援等事業」を先に押さえる

〈創業型〉でつまずきやすいのが、この要件です。補助金そのものの審査の前に、申請の入口として「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」が前提になります。

特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法にもとづき、市区町村が認定した創業支援のことです。経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につくよう、1か月以上かつ4回以上にわたって行われる継続的な支援を受けると、市区町村から証明書が交付されます(中小企業庁|創業型 公募要領)。この証明書が、〈創業型〉の申請に必要になります。

つまり、思い立ってすぐ申請できるものではありません。設立前後に市区町村の創業支援を受け、証明書をもらうところから逆算して動く必要があります。

滋賀県内の窓口(大津市・草津市の例)

滋賀県内では、市区町村ごとに創業支援の窓口が用意されています。たとえば大津市と草津市は、産業競争力強化法にもとづく創業支援等事業計画を共同で策定し、国の認定を受けています(大津市|創業支援等事業計画について)。草津市にはビジネスサポートセンター(くさつビズサポ)があり、特定創業支援等事業として継続的な相談・研修を受けられます(草津市|産業競争力強化法に基づく大津市・草津市の創業支援等事業計画)。

特定創業支援等事業の証明を受けると、〈創業型〉の申請要件を満たせるだけでなく、会社設立時の登録免許税の軽減など、別の優遇も受けられます。お住まい・本店所在地の市区町村に、どの支援が特定創業支援に当たるかを早めに確認しておくと安心です。

 

設立日・開業日から逆算して動く

〈創業型〉は「開業日(設立年月日)」や「特定創業支援を受けた日」が一定の期間内であることが条件になります。そのため、会社をいつ設立するか、創業支援をいつ受けるかを、補助金のスケジュールから逆算して決めると無駄がありません。

たとえば、先に設立だけ済ませてしまい、後から「補助金を使いたい」と思ったときには、開業から1年を過ぎていて対象外になっていることがあります。逆に、創業支援の受講に1か月以上かかることを知らずに設立日を決めると、証明書の交付が間に合わないこともあります。設立の手続きと、補助金・創業支援の段取りは、はじめからセットで組み立てるのが現実的です。

会社の形態(株式会社か合同会社か)や資本金の決め方も、創業期の資金繰りと補助金の使い方に関わります。設立そのものの基本は、会社設立滋賀.comの各記事もあわせてご覧ください。

また、補助金は原則後払いのため、採択されても入金までは経費を先に自己資金で立て替える必要があり、ここで資金繰りが苦しくなる方が少なくありません。当事務所では銀行融資のサポート実績も踏まえ、つなぎ資金の調達まで含めた資金計画を助言しています。

 

まとめ

小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、開業1年以内の事業者が販路開拓に使える制度で、補助上限は最大250万円です。鍵になるのは、申請の前提となる特定創業支援等事業の証明を受けること。研修・相談に1か月以上かかること、開業日との期間の条件があることを踏まえ、会社設立のスケジュールと一体で準備を進めるのが確実です。滋賀で起業を考えている方は、設立日を決める前に、補助金と創業支援の段取りまで一度整理しておくことをおすすめします。

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