合同会社とは?株式会社との違いや会社設立の流れをわかりやすく解説
会社設立をする場合、株式会社だけでなく合同会社や合資会社、合名会社があります。そこでこれら4種類の会社の違いと、中でも合同会社とは?というところをわかりやすく解説していきます。
現在会社設立を検討している方や株式会社と合同会社のどちらを設立するか迷っている方は、ぜひともご一読ください。
目次
会社とは?
会社とはルール(会社法)にそって設立された、営利団体のことです。よく知られているのは株式会社ですが、他にも種類があるのでしっかり理解しておきましょう。
会社の種類 | 倒産時の債務責任 | 設立費用 |
---|---|---|
株式会社 | 有限責任 | 多め |
合同会社 | 有限責任 | 少なめ |
合資会社 | 一部無限責任 | 少なめ |
合名会社 | 無限責任 | 少なめ |
このように会社倒産時の債務責任に大きな違いがあります。合資会社と合名会社は、債務責任が無限になってしまうのでリスクが高いのです。資金調達だけしたい、個人を尊重したい、などの特別な理由がない限りは、設立を避けるべきでしょう。
その点、株式会社と合同会社の弁済責任は、出資金が上限となっているのです。そのため出資金以上に支払いが発生してしまうリスクがなく、新しく会社を設立するならこの2択となることがほとんどと言えます。
株式会社と合同会社の違い
そこで株式会社と合同会社の違いを簡単に解説していきましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
株式発行 | 可能 | 不可能 |
信頼性・知名度 | 高い | 株式会社よりは低い |
所有者 | ≠経営者で、株主 | =経営者で、社員 |
設立費用 | 18万円~ | 6万円~ |
ランニングコスト | かかる | 株式会社よりかからない |
0円設立 | 可能(デメリット多) | 可能(デメリット少) |
他にも違いはたくさんありますが、設立時に気にするべきポイントは以上です。この中でも特に目を引くのは、設立費用ですね。株式会社は出資者が外部の人になる可能性があるため、どうしても設立費用が多くかかってしまいます。
ただし設立費用が高いからという理由だけで、株式会社の設立を諦めのは早計です。実は設立費用をほぼ無料にする方法もありますので、設立費用で困っている方は以下の参考記事をご確認ください。
(参考記事:会社設立は自分でできる!でもプロに委託した方が安いって本当?)
合同会社設立のススメ
とはいえ株式会社設立にはそれなりの費用がかかってしまうことは事実です。その点合同会社であれば設立費用が抑えられますし、ランニングコストや設立後の費用や手間を考えると、簡易的に会社を設立したい場合には合同会社は本当にお勧めできます。特にどんな人にお勧めなのか、解説していきましょう。
会社に信用がなくても良い場合
「消費税の課税事業者になるのを遅らせたい」「借入金などの資金調達は必要ない」「所得税・課税所得額を減らしたい」などの理由から、基本的には個人事業主でも問題はないけれど、税金の関係でどうしても会社を設立したい人には特にお勧めです。
銀行や取引先への信用という意味で会社設立をするわけでないのであれば、設立のための金額、手間を考えると合同会社が良いでしょう。
0円設立しやすい
先程の「信用がなくても良い場合」とリンクしますが、信用がなくても良いのであれば出資金(資本金)を0円とするのも良い方法です。0円設立は株式会社のメリットの一つである、信頼性や信用に傷をつけてしまう可能性がありますが、合同会社には元々信頼性を求めていないので0円設立でも問題ないということになります。
なお0円設立に関しては、参考記事がありますのでぜひご一読ください。
(参考記事:会社設立は資本金0円でもできる?0円で会社設立代行までできる方法
株式会社か合同会社か迷っている
確かに株式会社は信頼性は高いですが、会社設立費用やランニングコストがかかることも事実です。そのため株式会社か合同会社が迷っている場合には、一度合同会社で設立するのも一つの手です。実は合同会社は株式会社へ変更ができるのです。
少々手続きは煩雑ですが、そこはプロへ任せてしまえば良いでしょう。まずは合同会社を設立し、途中でどうしても信頼性を高めたい、取引金額が大きくなってきてしまったから株式会社にしたい、などの理由が出てきたら株式会社へ変更しましょう。
しかし案外その頃には、合同会社という肩書ではなく、会社の中身を見られているため「信頼性の高い合同会社」となっている可能性もあります。その場合にはわざわざ株式会社へ変更する理由はないかもしれません。
会社の所有者が自分になる
基本的に1人社長の場合には、株式会社でも自分が所有している会社となります。しかし会社法上は株式会社の所有者は株主となりますので、会社の意思決定には株主総会が必要です。確かに一人社長であれば総会を実際に開く必要はありませんが、それでも議事録を残す必要があり、手間がかかってしまうのです。
そのような手間をなくせるのが、合同会社です。そのためランニングコストは費用的な意味でも、時間・手間的な意味でも合同会社のほうが有利と言えます。
まとめ
- 会社は4種類あるが、株式会社か合同会社を設立するのが現実的
- 「信用」にこだわりがなければ、合同会社がオススメ
ここまで会社の種類や株式会社と合同会社の違いなどのついて解説してきました。しかし実際に設立する場合には、プロが行ってしまったほうが手間も時間もかかりません。私ども税理士法人GrowUpでは、株式会社と合同会社のどちらを設立したいのか、したほうが良いのかも含めて、ご相談可能です。まずは一度ご連絡いただければ幸いです。