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2021年 08月 06日 会社設立起業・開業

知らなかった!?償却資産税とは

償却資産税とは、「事業用の資産」(=償却資産)にかかる税金です。

 

 

償却資産税とは

償却資産税は、「償却資産」にかかる税金のことで、実は固定資産税の1つとなります。
固定資産税といえば、土地や建物といった「不動産」にかかるイメージがありますよね。
しかし厳密にいうと、固定資産税の対象となる「固定資産」とは

・土地
・家屋
・償却資産

の3つをいいます。(地方税法第341条)
いずれも1月1日時点での所有者(法人や個人)に対して、市町村から課税されます。

償却資産にあたるもの・あたらないもの

償却資産とは、土地や家屋以外の事業用の資産のことです。
構築物や機械装置、器具備品、他人に貸している資産、テナントが設置した建物附属設備などがあたります。
ただし、以下のものは償却資産にあたりません。

・鉱業権など無形固定資産
・自動車(自動車税・軽自動車税の対象となるため)
取得価額が10万円未満の減価償却資産

一括償却を選択した減価償却資産
・取得価額が20万円未満のリース資産

このうち「一括償却を選択した減価償却資産」は、ちょっとした節税になる方法です。
この記事の最後に解説します。

課税標準が150万円未満なら免税に

償却資産を所有していても、トータルの「課税標準」が150万円未満であれば償却資産税はかかりません。(地方税法第351条)
「課税標準」とは、1月1日時点における償却資産の価格のことです。(同法第349条の2)
償却資産の価格は、償却資産の種類や数量、取得年月、取得価額、耐用年数などから市町村が計算します。
課税標準は、毎年、その償却資産の耐用年数と経過年数に応じて減価されます。

償却資産税の計算方法

償却資産税は、課税標準に1.4%の税率をかけて計算します。

<償却資産税の計算式>
償却資産の課税標準額 × 1.4%

償却資産税は市町村に申告が必要

土地や家屋は、基本的には登記の情報をもとに固定資産税が課税されます。
これに対して償却資産には登記のような制度がないため、償却資産の所有者が、償却資産の情報を自己申告しなければなりません。
法人や個人事業において、毎年1月1日における償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数 などを1月31日までに市町村に専用の様式で申告します。
その後、市町村から税額が通知されます。
税額は基本的に4期に分けて納税します。

償却資産税を節税するには

前述のとおり、一括償却を選択した減価償却資産に償却資産税はかかりません。
一括償却とは、3年間で均等償却をするという減価償却の方法の1つです。
取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産に対して選択することができます。
たとえば取得価額が15万円のノートパソコンは、本来は耐用年数4年で償却する減価償却資産です。
しかし一括償却を選択することによって、3年で5万円ずつ減価償却をすることができます。

ところで20万円未満の固定資産には、一括償却のほかに
・耐用年数にしたがって通常どおりの減価償却を行う
・青色申告者の特典である30万円未満の減価償却資産の特例を使う
という選択肢も存在します。
しかし、この2つを選んだときは償却資産にあたるため注意が必要です。
特に30万円未満の特例を使うと、先ほどのノートパソコンであれば1年目に15万円全額を損金に算入できます。
節税効果を早く得たい場合には便利な特例です。

しかし、結局どちらを選んでも経費にできるトータルは取得価額の15万円しかありません。
もしどちらでもいいという場合は、償却資産税の対象にならないというメリットを踏まえ、一括償却も検討してみてください。
ただし一括償却を選択すると、3年が経過する前にその資産が滅失したとしても、3年間の均等償却を続けなければなりません。 滅失したタイミングで、残存価額を除却損に計上して経費とすることはできない点に注意が必要です。