【お知らせ】令和4年より会社設立費用が下がります
日本公証人連合会より公証事務運用の改定について周知がありました。
そこには、「本年12月に公証人手数料令の一部を改正する政令が公布、令和4年1月1日から株式会社等の定款手数料の一部引下げがなされます。」との記載があります。
つまり、株式会社を設立する時に必要となる定款認証の公証人手数料がお安くなるという事です。
改正案の内容
現行の公証人手数料令第35条においては一律5万円と定められている定款の認証手数料ですが、それが以下の通り変更します。
株式会社の資本金の額
100万円未満 3万円
100万円以上300万円未満 4万円
300万円以上 5万円
施行日
令和4年1月1日予定
背景
法人設立手続においては,定款を作成し,それに公証人の認証を受ける必要がある。
この定款の認証手数料は,現在,一律5万円とされているところ(公証人手数料令第35条),「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について,起業促進の観点からその引下げを検討し,必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ,資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとする。
今回の改正によって資本金が100万円未満の会社設立が増える事になるでしょう。
ただし、許認可の関係上一定以上の資本金に設定しなければならないケースや、対外的な信用に関する指標として資本金を設定するケース(創業融資を検討する場合等)などは手数料がお安くなる以上に適正な金額にする事が重要となります。
資本金の額は非常に大切となりますので、手数料目当てに容易に考えずにしっかりと創業のプロなどと相談して後悔ないように決定していただければと思います。