合同会社は設立費用6万円で作れる|株式会社との費用差と選び方を滋賀の税理士が解説
目次
合同会社の設立が年間4万社を超えた
東京商工リサーチの調査によるよ、2024年の合同会社の新設件数は4万2,133社で、前年比4.4%増。2000年以降の雇計で過去最多を更新しました(東京商工リサーチ:2024年の新設法人数)。
合同会社が増えている理由は明確で、設立費用が安いことと、経営の自由度が高いことです。Amazon Japan、Apple Japan、Google合同会社など、大手企業が合同会社を採用している事実も、心理的なハードルを下げています。
ただし、「安いから」という理由だけで合同会社を選ぶと、あとから株式会社への変更が必要になるケースもあります。この記事では、費用の差を具体的に示した上で、どちらを選ぶべきかの判断基準を整理します。
GrowUpにも「合同会社と株式会社、どちらがいいのか」という相談は多く寄せられます。対外的な信用が必要だと感じつつも、本当に株式会社の方が有利なのか確証が持てないという方が多い印象です。ミニマム法人として設立するなら最初から合同会社を選ぶ方もいますが、取引先から「株式会社でないと取引できない」と言われている方は迷わず株式会社を選ぶなど、事業の状況によって判断が分かれます。
設立費用の内訳を比較する
法人を設立する際にかかる法定費用(自分で手続きした場合)を項目ごとに比較します。
| 費用項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 定款の収入印紙代 | 4万円(電子定款なら0円) | 4万円(電子定款なら0円) |
| 定款認証手数料 | 不要 | 3万〜5万円(資本金額による) |
| 登録免許税 | 6万円(資本金×0.7%と比較して高い方) | 15万円(資本金×0.7%と比較して高い方) |
| 合計(電子定款の場合) | 6万円 | 18万〜20万円 |
合同会社と株式会社の費用差は、電子定款を使った場合で12万〜14万円です。合同会社は公証人による定款認証が不要なため、手数料3〜5万円がかからず、登録免許税も6万円と株式会社の15万円より9万円安くなります(弥生:合同会社の設立費用)。
なお、中小企業庁の「特定創業支援等事業」の証明を受けると、登録免許税が半額になる制度もあります。株式会社なら15万円→7.5万円、合同会社なら6万円→3万円に減額されます(中小企業庁:会社設立時の登録免許税の軽減)。
費用だけで選ぶと後悔する3つのケース
設立費用の安さは合同会社の大きなメリットですが、事業の内容や将来計画によっては株式会社の方が適している場合がぁります。
1. 取引先が大企業・官公庁の場合
合同会社は株式会社と同じ法人格を持ちますが、取引審査や入札要件で「株式会社であること」が条件に含まれている場合がぁります。特に建設業の許認可申請や官公庁の入札では、法人形態を確認されることがぁります。
滋賀県内でも、製造業の下請けとして取引を開始する際に法人形態を問われるケースがあります。設立後に株式会社へ変更(組織変更)する場合、追加で10万円前後の費用と数か月の手続き期間が必要です。
2. 出資者を複数人で構成する場合
合同会社は「社員」(=出資者)全員が対等な立場で経営に参加する構造です。出資比率に関係なく利益配分を自由に決められるメリットがある一方、意思決定でもめたときの解決方法が定款に依存します。
株式会社であれば、株式の持分比率で議決権が決まるため、意思決定のルールが明確です。共同創業で2名以上の出資者がいる場合は、株式会社の方がトラブルを防ぎやすい傾向があります。
3. 将来的に資金調達を予定している場合
合同会社は株式を発行できないため、株式による資金調達(エクイティファイナンス)ができません。ベンチャーキャピタルや投資家からの出資を受ける計画がある場合は、株式会社を選ぶ必要があります。
銀行融資は合同会社でも受けられますが、創業融資の審査で法人形態がマイナスに働くことは基本的にぁりません。日本政策金融公庫の新創業融資制度も、合同会社で問題なく利用できます。合同会社と株式会社の基本的な違いについては「株式会社と合同会社の違いを比較:どちらを選ぶべき?」で詳しく解説しています。
合同会社が向いている事業・向いていない事業
| 判断基準 | 合同会社が向いている | 株式会社が向いている |
|---|---|---|
| 取引先 | 個人顧客中心、BtoC | 法人取引中心、BtoB、官公庁 |
| 出資者 | 1人(一人会社) | 2人以上の共同創業 |
| 資金調達 | 融資中心 | 将来のエクイティ調達も視野 |
| 事業規模 | 小規模・副業・フリーランスの法人化 | 成長を前提とした事業 |
| 社会的信用 | 名刺に「合同会社」と書いても問題ない業種 | 対外的に株式会社の信用が必要な業種 |
近年増えているのが、フリーランスや個人事業主が節税目的で設立する「マイクロ法人」としての合同会社です。役員報酬と社会保険料の最適化を目的とする場合、設立費用が安い合同会社は合理的な選択肢になります。
実務上、「合同会社で設立して正解だった」という声はあまり聞かないのが正直なところです。むしろ、合同会社で設立した方が名刺交換のタイミングで相手のリアクションに違和感を覚え、「最初から株式会社にしておけばよかった」と話されるケースの方が印象に残っています。対外的な場面での見え方は、数字に表れにくいものの判断に影響する要素です。
滋賀県で会社設立するなら知っておきたいこと
滋賀県では、大津市・草津市・守山市を中心に創業支援の取り組みが進んでいます。市区町村が実施する「特定創業支援等事業」(創業セミナーや個別相談を一定期間受けること)の証明を受ければ、前述の登録免許税の軽減措置が使えます。
法人形態を決めたあとの手続き(定款作成・登記申請・税務届出・社会保険加入など)は「会社設立から事業開始までの流れ:法人設立の完全ガイド」で全体像を確認できます。
GrowUpの代表は特定創業支援等事業に該当するセミナーの講師を務めており、この制度を活用して登録免許税の軽減を受けて設立される方を数多く見ています。対象となるセミナーを受講するだけで登録免許税が半額になるため、会社設立を検討している方はぜひ事前に確認してみてください。
迷ったら税理士に相談するのが近道
「どちらが自分に合っているのかわからない」という場合は、事業計画と将来の見通しをもとに判断するのが確実です。税理士法人GrowUpでは、法人形態の選択から設立手続き、設立後の税務届出まで一括で対応しています。
設立費用の差だけでなく、設立後のランニングコスト(法人住民税均等割、決算申告費用など)も含めてシミュレーションしますので、お気軽にご相談ください。
合同会社・株式会社の設立をお考えの方へ
税理士法人GrowUpは滋賀県草津市に拠点を置いており、草津市・大津市・守山市・栗東市・彦根市・近江八幡市など滋賀県全域の会社設立をサポートしています。
会社設立・法人設立・創業融資・税務届出・経理体制の構築を承っています。
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