会社設立後の社会保険加入は義務?手続きの流れと費用負担を滋賀の税理士が解説
目次
社長1人の会社でも社会保険への加入は義務
「従業員がいなければ社会保険は関係ない」と思っている方は注意が必要です。株式会社・合同会社などの法人を設立した場合、たとえ社長1人だけの会社であっても、健康保険と厚生年金保険(いわゆる「社会保険」)への加入は法律で定められた義務です。
これは個人事業主と大きく異なる点です。個人事業主のうち一定の業種・規模以下の事業所は国民健康保険・国民年金の加入にとどまりますが、法人はすべての会社が適用事業所となります。実際、社会保険の加入義務を知らないまま設立される方は少なくありません。GrowUpでも会社設立時の注意点として必ずお伝えするようにしています。
加入が必要な社会保険の種類
法人設立後に手続きが必要な社会保険は、大きく2つに分かれます。
健康保険・厚生年金保険(社会保険)
役員報酬を受け取るすべての役員が対象になります。加入手続きの窓口は年金事務所です。滋賀県内では、草津市・守山市・栗東市・湖南市などは草津年金事務所、大津市などは大津年金事務所が管轄します。
手続き期限は会社設立日から5日以内です。「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出します。
雇用保険・労災保険(労働保険)
従業員を雇用する場合は、雇用保険と労災保険の加入も必要になります。加入手続きの窓口は公共職業安定所(ハローワーク)と労働基準監督署です。社長1人だけの会社では、当初は不要のケースが多いですが、採用と同時に手続きが必要になります。
手続きの流れ
健康保険・厚生年金保険の加入手続きは、以下の流れで進めます。
- 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を準備する
- 役員の「被保険者資格取得届」を準備する(役員報酬の金額・生年月日が必要)
- 会社設立の登記完了後、設立日から5日以内に年金事務所へ持参または郵送・電子申請で提出する
- 保険証が交付される(申請後1~2週間が目安)
必要書類は会社の登記事項証明書(発行から3か月以内)などが代表的です。役員報酬の金額は会社設立時に決定している必要があり、金額が決まっていないと手続きそのものが進められません。GrowUpでは納得いただけるまで一緒に役員報酬を決めていくサポートをしています。
費用(保険料)の目安
社会保険料は会社と役員で折半(50%ずつ)負担します。滋賀県の場合、協会けんぽ滋賀支部の保険料率(令和7年3月分から)は以下のとおりです。
| 種類 | 保険料率(全額) | 会社負担 | 個人負担 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(40歳未満) | 9.97% | 4.985% | 4.985% |
| 健康保険(40~64歳) | 11.56% | 5.780% | 5.780% |
| 厚生年金 | 18.30% | 9.150% | 9.150% |
出典:協会けんぽ滋賀支部「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
計算例:月額役員報酬30万円・40歳未満の場合
| 項目 | 会社負担 | 社長負担 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約14,955円 | 約14,955円 |
| 厚生年金保険料 | 約27,450円 | 約27,450円 |
| 合計 | 約42,405円 | 約42,405円 |
月額30万円の報酬に対して、会社側の負担は月約4.2万円が追加でかかる計算になります。役員報酬の金額を決める際には、この社会保険料の負担を事前に見込んでおくことが重要です。
※上記は標準報酬月額30万円(等級19相当)での概算です。実際の保険料は年金事務所または協会けんぽの保険料額表で確認してください。
会社設立後に必要な税金との合算で資金計画を立てるために、会社設立後に必要な税金とは?赤字でも納付が必要もあわせてご確認ください。
加入しなかった場合のリスク
社会保険に加入しなかった場合、後から発覚すると最大2年にさかのぼって保険料が請求されます。年金事務所は定期的に調査を行っており、未加入の法人が把握されるケースがあります。加入後の支払い額が大きくなるだけでなく、役員が医療保険や年金の保障を受けられない期間が生じるというリスクもあります。
設立直後に手続きが集中することは多いですが、社会保険の加入手続きは「設立後5日以内」という期限があるため、税務署への届出や登記手続きと並行して早めに対応することが必要です。
GrowUpでの会社設立サポート(滋賀県全域)
滋賀県草津市の税理士法人GrowUpでは、会社設立の手続きから設立後の社会保険加入・税務届出まで一括してサポートしています。社会保険の手続き先(草津・大津年金事務所)への書類準備も含めて対応しますので、設立後の手続きを一か所でまとめたい方はご相談ください。
大津市・草津市・守山市・栗東市・湖南市・近江八幡市など滋賀県全域でご相談を受け付けています。手続きに不安をお感じの方には社会保険労務士をご紹介し、一緒に進めていくこともあります。
まとめ
会社を設立したら、社長1人の会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は義務です。手続きは設立日から5日以内に年金事務所で行います。滋賀県の健康保険料率は9.97%(40歳未満・協会けんぽ)で、会社と役員で折半負担です。月額30万円の報酬であれば会社負担は月約4.2万円が目安になります。未加入の場合は最大2年さかのぼって保険料が請求されるリスクがあります。
滋賀県内で会社設立をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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