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2026年 03月 21日 起業・開業

会社設立後の経費はどこまで落とせる?|開業費・交際費・家賃の経費計上ルールを解説

会社設立後の経費はどこまで落とせる?

新設法人の経営者が最初に直面する課題「どこまで経費で落とせるのか」を解説。開業費の繰延資産処理、交際費の800万円枠、自宅兼事務所の家賃按分など、具体的な数字とルールを紹介します。

はじめに

会社を設立した直後は、事務所の整備、営業活動、人員採用など、あらゆる場面で費用が発生します。「これは経費にしていいのか」という判断が毎日のように出てくる時期です。経費計上のルールを誤ると、設立から数年たった後、税務調査で否認されるケースもあります。本記事では、設立直後に最もよく質問される「開業費」「交際費」「家賃」について、具体的なルールと金額の目安を解説します。

開業費はほぼ全額を経費にできる(ただし繰延資産として処理)

開業費とは

開業費は、会社が営業を開始する前に支出した費用です。办公室の賃借契約の手数料、事業用備品の購入、法務局への登記費用、初期販促費、取引先への訪問や営業準備に要した費用などが該当します。

重要なポイントは、開業費は通常の経費(勘定科目「経費」)として計上するのではなく、繰延資産として計上するということです。繰延資産とは、支出後に支益をもたらす資産のことで、複数年に分けて経費にしていく特殊な処理です。

償却方法:均等償却 or 任意償却

開業費は2つの償却方法から選べます。

均等償却:

60か月(5年間)で均等に経費化する方法です。開業費が200万円であれば、毎年40万円ずつ経費にします。この方法を選んだら、毎年同じタイミングで同じ金額を計上することになるため、会計処理が簡潔です。

任意償却:

経営状況に合わせて、任意の年度に任意の金額を経費にできます。設立1年目は100万円、2年目は80万円、というように柔軟に決定できるため、節税計画を立てやすい方法です。多くの企業が任意償却を選びます。

開業費の最低顝は10万円

開業費の合計が10万円未渀であれば、繰延資産として計上する必要はなく、支出した年度に全額を経費として計上できます。金額が小さい場合は手続きが簡潔になります。

ある営業支援企業は、初年度の販促費と事務用品で合計80万円の開業費が発生したため、任意償却で初年度30万円、次年度30万円、3年目20万円と分散させました。

交際費は800万円まで全額損金算入できる(中小企業の特例)

中小企業の交際費特例

資本金1億円以下の中小法人は、年間の交際費支出のうち、最大800万円までを損金(経費)として算入することが可能です。この「800万円特例」は2027年3月31日まで適用期限が延長されたため、設立直後の企業でも活用しやすくなりました。

つまり、初年度から交際費として認識できれば、その全額が経費になります。これは中小企業にとって大きなメリットです。

交際費に含まれるもの・含まれないもの

交際費に含まれるもの:

  • 得意先との飲食費(ただし1人あたり1万円まで)
  • 接待のための景品・贈答品
  • 事業関係者との宴会・懇親会の費用
  • ゴルフ場利用料(接待が目的の場合)

交際費に含まれないもの:

  • 従業員同士の飲食(福利厚生)
  • 社内会議で出した弁当代(会議費)
  • 1人あたりの食事費(令和6年3月31日以前は5,000円以下、令和6年4月1日以降は1万円以下)

この「1万円基準」は令和6年4月1日の改正で従来の5,000円から引き上げられたため、少額の食事費が交際費から除外されやすくなりました。

大企業との差

資本金1億円超の大企業には、800万円の枠がありません。接待飲食費の50%のみが損金算入限度額となるため、同じ費用をかけても経費に計上できる額は中小企業より少なくなります。

自宅兼事務所の家賃は面積按分で経費化

家事按分とは

自宅と事務所を兼用している場合、その家賃や水光熱費を「家事按分」(かじあんぶん)という方法で経費化します。家事按分は、自宅全体に占める事業用スペースの面積割合に応じて、経費にすべき金額を計算する方法です。

按分比率の計算方法

最も客観的で認められやすい方法は、総床面積のうち事業に使用している部分の割合で按分することです。

計算例:

  • 自宅の総床面積:100平方メートル
  • 事業に使用している部屋:25平方メートル(書斎兼事務所)
  • 按分比率:25 ÷ 100 = 25%

月間家賃が15万円であれば、15万円 × 25% = 3万7,500円が経費となります。

法人と個人事業主の違い

法人の場合、2つの方法が考えられます。

方法1:個人名義の自宅から法人が家賃を払う場合

役員が個人名義で賃借している自宅の一部を事業所として使用する場合、家事按分により、事業用部分の家賃のみが法人の経費となります。

方法2:法人名義で契約する場合

法人が直接、不動産会社と賃貸借契約を結んで社宅として利用する場合、事業用部分に関わらず、50%以上を経費として計上できる可能性があります。ただし、この場合は個人への家賃支払いではなく、法人から不動産会社への支払いになるため、税務上の扱いが異なります。

按分の根拠を残す

税務調査で指摘を受けないためには、以下の資料を保管しておくことが重要です。

  • 物件の間取り図(事業用スペースを明記)
  • 業務日誌や営業記録(事業所の使用実績を示すもの)
  • 家賃契約書(総床面積が記載されているもの)

按分比率が「実態に即した妥当な数値」であることを証明できれば、税務署から否認されるリスクを減らせます。

よくある経費判断の間違い

設立直後の企業が陥りやすい経費計上のミスがあります。

「見込み費用」は経費にならない

「今期はオフィス移転が予定されているから、現在の家賃とその差分を先に計上しよう」というような先読み的な経費計上はできません。実際に支出した時点の費用のみが経費です。

交際費と福利厚生費の境界

従業員の誕生日パーティーや忘年会にかかった費用は、対象ぇ従業員のみの場合は福利厚生費(経費になりにくい)です。一方、取引先を招待した場合は交際費になります。同じ飲食費でも、参加者によって経費の性質が変わります。

プライベートと事業の混同

自宅兼事務所で家事按分を計上する際、按分比率を過度に高くするケースがあります。実際に事業に使用している面積が全体の15%なのに、50%を按分根拠として計上すれば、税務調査で全額否認される可能性があります。

経費の判断を間違えると、あとで大きな負担になる

経費計上を間違えた場合、税務調査時に以下のような追加納税が発生します。

  • 本来納めるべき税額との差分
  • その差分の10%に相当する過少申告加算税
  • 納税が遅れた分の延滞税

設立直後は資金繰りが限定的な時期です。後々の追加納税を避けるためにも、経費計上の判断基準を正確に理解しておく必要があります。

特に、曾昧なグレーゾーンの経費(交際費との区別が難しい会食費、プライベートと事業の境界が曾昧な支出など)は、事前に確認しておくことが重要です。

まとめ

会社設立後に経費としてどこまで落とせるかは、企業の経営判断に大きく影響します。ここまで説明した3つのポイントをまとめます。

開業費

は繰延資産として計上され、60か月の均等償却または任意償却で経費化できます。10万円未満であれば支出年度に全額経費になります。

交際費

は中小企業の場合、年間800万円まで全額損金算入できるため、営業活動に必要な接待費をほぼ全額経費にできます。ただし、1人あたり1万円基準など細かいルールを守る必要があります。

自宅兼事務所の家賃

は、事業用スペースの面積割合に応じて家事按分で経費化します。按分の根拠(間取り図、営業記録など)を保管しておくことで、税務調査時のリスクを減らせます。

これらの判断を間違えると、設立から数年後に税務調査で否認される可能性があります。新設法人の経営者には、自社の顧問税理士に相談しながら、正確な経費計上の基準を決めておくことを強く推奨します。

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